NISAとは一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる制度です。簡単に言えば、株式や投資信託の利益に税金がかからなくなる制度です。
今回はいくつかの種類があるNISAの中でも、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」について解説します。
ジュニアNISAとは
「通常のNISA」や「つみたてNISA」と比べると少し変わった制度である「ジュニアNISA」は、未成年を対象とした少額投資非課税制度です。
どういう事かと言えば、ジュニアNISAは子供や孫に対して親や祖父母が代理で運用を行うことを目的としたNISAです。
そのため、通常のNISAと比較すると、以下のような特徴の違いがあります。
NISA | ジュニアNISA | |
---|---|---|
利用者年齢 | 20歳以上 | 20歳未満 |
運用管理者 | 本人 | 2親等以内の親族 |
運用期間 | 最長5年 | 最長5年 |
投資可能期間 | 2023年まで | 2023年まで |
非課税枠 | 120万円/年 | 80万円/年 |
最大非課税枠 | 600万円 | 400万円 |
投資対象商品 | 株式・投資信託等 | 株式・投資信託等 |
ジュニアNISAは子供や孫の資産を蓄える制度
一般的なNISAやつみたてNISAは運用者は口座登録者本人ですが、ジュニアNISAでは「2親等以内の親族」となっているのが最大の特徴です。
つまり、両親(1親等)や祖父母(2親等)あるいは成人した兄姉(2親等)などが資産を運用することで、子供や孫のために将来的に資産を増やすことを目的としています。
ジュニアNISAの非課税枠は年間80万円
通常のNISAが年間で120万円の非課税枠があるのに対し、ジュニアNISAは80万円になります。
ただし、5年間で「80万円×5年=400万円」が非課税になるので、運用する資産としては大きい金額になります。
通常口座との損益通算はできない
もし、口座登録者が一般の証券口座を利用していて利益が出ていたとしても、NISA口座との損益通算はできません。
つまり、ジュニアNISA内で損失が出た場合には、その損失分を一般口座の利益と相殺することはできません。
ジュニアNISAの利用期間中に20歳になった場合
ジュニアNISAの期間内に20歳になる場合には、20歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設されます。
この時に、通常のNISAにするかつみたてNISAにするか選択することが可能です。通常のNISAを選択した場合は、ジュニアNISAの未成年者口座(非課税口座)内の金融商品については、NISA口座に移すことができます。
払出し制限:出金は原則18歳になってから
ジュニアNISAの口座で最大の注意点は、18歳になるまで払出し(出金)ができないことです。※厳密には口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月末まで
この制度自体の目的が、未成年者が進学や就職する際の資金などを運用する目的であるために、18歳以降での資金の払出しが条件になります。
ただし、非課税枠の口座の資金を課税口座へと移し替えて売買することは出来ます。※その場合も18歳になるまで出金は不可
どうしても出金する場合
やむを得ない事情で、どうしてもジュニアNISAの資金を18歳になる前に出金する場合には、ジュニアNISA口座内で生じた過去の利益に対しさかのぼって課税されます。
この場合は、せっかくジュニアNISAを使っていても普通の証券口座と違いがなく、NISA口座で運用していたメリットは無くなります。
※ただし、災害等のやむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
ジュニアNISAの始め方
ジュニアNISAで投資を始めるなら、証券会社などの金融機関などでNISA口座を開設する必要があります。
ネット証券ならインターネットから申し込みができるので、手続きが早くスムーズに口座が開設でき、ジュニアNISAが終わった後にも、投資の勉強に利用できるためにオススメです。
例えば、SBI証券では以下のようにジュニアNISAの特設ページがあります。
他にも大手のネット証券なら、ジュニアNISAの口座開設が簡単にできるので、もし興味があればチェックしてみてください。
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