【確定申告】株の譲渡損益は申告分離課税のみ選択できる【損益通算と繰越控除】

今回は、株式投資によって生じた売買損益を確定申告する時は申告分離課税でしか申告できない事、申告することで発生するメリットや注意点について記事にしました。

※確定申告では私を含め一般人にはかなり複雑な条件のもとに税額の計算やそれ以外のことに影響を与えます。一概にこれが正解というには、難しいものがありますので、この記事は参考程度に読んでいただきたいと思います。

配当金と売買譲渡損益

株意投資には配当金と売買譲渡損益の2種類の損益があります。

配当金では、企業が株主に利益の一部を還元するために、損失になることはなく受け取ることで必ず利益になります。しかし、株の売買による譲渡損益は、利益になるか損失になるかはわかりません。

この2つの違いは、それだけではなく確定申告をする時の課税方式にも違いがあります。

株の売買譲渡損益は申告分離課税しか選べない

配当金が総合課税と申告分離課税の両方から選択できる一方で、株の売買譲渡損益は申告分離課税のみの選択となります。

申告分離課税では、所得の種類ごとに税率などが定められていて、株式投資に係る売買譲渡損益では利益(所得)に対して20.315%と定率で定められています。

株の利益に対する税率20.315%

この20.315%という税率は、特定口座の源泉徴収ありの場合でも同じです。

では特定口座の源泉徴収ありで証券口座を開設しているなら、確定申告をしてもしなくても変わらないという事になるのでしょうか。

実は譲渡損益を確定申告する事によって、メリットになる場合とデメリットになる場合があります。

申告分離課税で確定申告するメリット

申告分離課税で株の売買譲渡損益を確定申告する際のメリットは、利益と損失を損益通算できることです。

損益通算とは、例えばある特定口座では利益になっていて、別の特定口座では損失が発生している場合に、両口座の損益を合算することが出来るということです。

特定口座の源泉徴収ありでは、その口座内での税金を徴収されるために、損失が出た口座が別にある場合には、その分が還付されません。確定申告をして損益通算をすることで税金の払いすぎを避ける事が可能です。

また、その年に限らず株の売買譲渡損失を確定申告することで、損失を繰越控除することも可能です。

繰越控除することで、翌年から3年間の利益に対して、その年の損失を控除金額として充てることができます。

申告分離課税がメリットになる事例

申告分離課税によってメリットになる事例は次の通りです。

  1. 複数の証券口座内で利益と損失を損益通算する場合
  2. 配当金と株の売買譲渡損失を損益通算する場合
  3. その年の損失を繰越控除する場合
  4. 総合所得が少なく基礎控除などが利用できる場合

1~3は、上記で解説していますが、簡単に言えば、株の売買で損失が出ている口座がある場合は、確定申告した方が特になるケースがありますよという事です。

「4の基礎控除などが利用できる場合」に関しては、所得税の基礎控除(所得合計2400万円の以下なら)48万円(住民税43万円)や社会保険料控除などが総合所得で適用後に余っている場合には、申告分離課税である株の譲渡益に対しても適用ができるということです。

申告分離課税で確定申告するデメリット

次に申告分離課税で申告するデメリットについて解説します。

デメリットでは、確定申告することで合計所得が多くなることが挙げられます。

特定口座の源泉徴収ありで利用している場合には、確定申告が不要のため合計所得には影響がありません。

しかし、確定申告をすることで申告分離課税として所得を申告するため、申告した利益から損失を差し引いた残りが合計所得に計上されます。(損益通算してもマイナスなら合計所得は増えません)

合計所得が増えることでの影響

合計所得が増えることによる影響は、扶養控除や配偶者控除、国民健康保険料などにあります。

扶養控除や配偶者控除を利用している場合、対象となる方の合計所得の上限が定められていたり、国民健康保険料では住民税の課税所得によって算出されます。

利益が出ている状態を申告することで、控除が受けられなくなったり保険料が高くなるケースがあるという事です。

【まとめ】確定申告する時は、家族環境や国民健康保険の加入の有無を考える

株式投資をしている個人投資家の方の中には、特定口座の源泉徴収ありで口座を開設している人が多いと思います。

利益が発生した時は自動的に納税までしてくれるので、非常に楽ですが損失を出した時には、場合によっては税金を払いすぎている可能性もあります。

そういう時はご自身の家庭環境や国保の加入の有無などを考慮して、場合によっては確定申告をする事で払いすぎた税金が還付出来るかもしれません。

※この記事は私の体験と調べによるものですが、専門家ではありませんので誤りがある場合もあります。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。

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