今回は、複数の証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を開設していて、利益と損益を出した口座がある場合に、確定申告することで損益通算ができる事とそのために発生するメリットや注意点について記事にしました。
「特定口座の源泉徴収あり」の口座を開設している人は、損益の計算や配当金や売買譲渡益にかかる税金の支払いも、証券会社が自動的にやってくれるために確定申告をする必要はありません。しかし、口座ごとに損益が管理されているために、そのまま確定申告しなければ、必要以上に税金がかかっている場合があります。
※確定申告では私を含め一般人にはかなり複雑な条件のもとに税額の計算やそれ以外のことに影響を与えます。一概にこれが正解というには、難しいものがありますので、この記事は参考程度に読んでいただきたいと思います。
特定口座(源泉徴収あり)の仕組み
特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、株の配当金や売買譲渡損益、税金は証券会社が自動的に計算し証券口座から天引きしてくれるために、個人投資家の方がわざわざ確定申告する必要はありません。
しかし、その税金の計算方法は税率20.315(所得税15.315%と住民税5%)を配当金や譲渡益に課税される仕組みです。
複数の特定口座は個別に管理されている
また、特定口座は証券口座ごとに独立して管理されています。A証券ではA証券の特別口座、B証券ではB証券の特別口座となっており、それぞれの証券会社同士がその口座の情報を共有しているわけではありません。
そのため、複数の証券会社で売買している場合は、それぞれに特定口座が管理されていることになります。
特定口座は証券会社ごとに違う口座
源泉徴収ありで利益と損失を確定申告しないとどうなるのか
もし、A証券で利益が発生し、B証券で損失が発生した場合はどうなるでしょうか。下記の例で考えてみましょう。
- A証券で100万円の利益
- B証券で60万円の損失
この場合には、A証券で約20万円の税金が天引きされます。B証券では損失が発生しているので、課税されることはありません。しかし、合計した損益は40万円です。
40万円の利益に対して20万円の税金が発生するということは税率50%になるということです。それは納得いきませんね。
源泉徴収では別口座の損失分は考慮されない
源泉徴収ありでも確定申告すれば損益通算が可能
そこで必要になってくるのが確定申告です。「A証券では利益が出ていますが、B証券では損失が出ていますよ」という事を申告することで、実際には株式投資による利益は100万円(A証券)-60万円(B証券)で40万円だと伝えることが出来ます。
そうする事で、自動的に天引きされたA証券の20万円の税金のうち、12万円(B証券の損失60万円分)が還付されます。
確定申告で損益通算すれば損失分の税金が還付される
3社以上でも損益通算の仕組みは同じ
ちなみに3社以上の証券会社で取引している場合でも同じ仕組みで損益通算が可能です。
- A証券・・100万円の利益
- B証券・・50万円の利益
- C証券・・120万円の損失
となっている場合に全ての証券会社の特定口座による損益を確定申告すれば、「100+50-120=30」になるので実際の利益は30万円であったことを申告することになります。
その結果、C証券の損失分の約24万円の還付が受けれられます。
証券口座数に関わらず損益通算は可能
損益通算の注意点
確定申告をすることで損益通算することが可能ですが注意点もあります。
それは合計所得金額が変わるということです。
合計所得金額|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
合計所得金額は、配偶者控除や扶養控除の判定や国民健康保険加入者の保険料の計算にも関わってくるために、確定申告することで損益通算した株の利益が合計所得に関わってきます。
特定口座(源泉徴収あり)の口座で確定申告をしないままであれば、合計所得は変わりません。
損益通算で合計所得が変わる事例
損益通算することで合計所得が変わる事例を挙げてみます。
- A証券・・300万円の利益
- B証券・・10万円の損失
上記のような場合に、損益通算のために確定申告をすると、A証券で天引きされた約60万円の税金のうち、B証券の損失10万円に対する税金約2万円が還付されます。
しかし、確定申告した事によって合計所得は290万円多くなることになります。国民健康保険料の加入者であれば、290万円所得が増えるために年間の保険料は還付金以上に高くなる可能性があります。
これは極端な例ですが、損益通算する場合は合計所得には気を付ける必要がありそうです。
還付金よりも負担が増える場合がある
社会保険加入者では合計所得は関係ない?
会社員の方などで、お勤めの会社の所属する社会保険に加入している場合は国民健康保険とは違い、標準報酬月額(給与など)を基に保険料が決まります。
そのため、仮に株の利益を確定申告したとしても、保険料は変わらない可能性が高いと思われます。
ただし、加入する団体によっては保険料の算出方法が異なる場合もあるかもしれませんので、損益通算する場合は加入している社会保険の窓口に問い合わせた方がいいと思います。
【まとめ】特定口座(源泉徴収あり)の制度を上手に使い損益通算をしよう
損益通算は複数の証券口座で取引している個人投資家にとっては知っておくべき知識です。しかし場合によっては還付金以上に国民健康保険料が高くなるなど、損益通算しない方が良い場合もあります。
損益通算のために確定申告をする際には、合計所得がご自身の生活に影響を与える項目がないかを確認した方が良さそうです。
※この記事は私の体験と調べによるものですが、専門家ではありませんので誤りがある場合もあります。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
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