今回は、株式投資の配当金と売買譲渡損益は別の課税方式で申告することができるという事を記事にしました。
特定口座で源泉徴収している場合でも、何らかの理由で確定申告をしたい時に、特定口座年間取引報告書を基に申告を行います。取引報告書では、譲渡損益も受け取った配当金の額も一枚の書類に記載されている事が多いですが、確定申告する時は別の課税方式を取ることが可能です。
つまり配当金を総合課税、譲渡損益を申告分離課税で申告するということです。両方とも申告分離課税で申告することも、もちろん可能ですが、どちらの場合にもメリットとデメリットがありますので、株の損益の状況によって使い分けが可能です。
※確定申告では私を含め一般人にはかなり複雑な条件のもとに税額の計算やそれ以外のことに影響を与えます。一概にこれが正解というには、難しいものがありますので、この記事は参考程度に読んでいただきたいと思います。
総合課税とは
確定申告の際に申告する課税方式のひとつで、いくつかの所得をまとめて一つの所得として課税額を計算する仕組みです。
日本の総合課税における総合所得は累進課税ですから、所得が高くなれば、その高くなった分には高い税率が適用されます。
住民税では一律10%の課税になるために、株式投資の場合は特定口座で源泉徴収する場合や、申告分離課税では5%なので住民税の税率は高くなります。
総合課税方式では所得税は累進課税、住民税は一律10%
申告分離課税とは
確定申告の際に申告する課税方式のひとつで、他の所得とは別にその所得のみで課税額が算出される方式です。
つまり株式投資の配当金や売買譲渡益をこの申告分離課税で申告すると、所得の金額に関わらず一律20.315%の税率で課税されます。
申告分離課税による株の税率20.315%の内訳
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315%
- 住民税:5%
配当金と譲渡損益で別々の課税方式の選択が可能
ひとことに株の利益と言っても、大きく分けると配当金と売買譲渡損益の二つがあります。そして、その配当金と譲渡損益では別々の課税方式を選択することが出来ます。
つまり配当金は総合課税、譲渡損益は申告分離課税ということです。(※譲渡損益は申告分離課税のみ選択が可能)
でも、なぜわざわざこんな面倒なことをするのかという疑問が残りますね。そうする事によるメリットや特徴は以下の通りです。
配当金を総合課税で申告すれば配当控除が適用できる
配当金を総合課税で申告する事によって配当控除を受けることが出来ます。
詳しい事は別記事で書いていますが、簡単に言えば、課税所得が1000万円以下の場合には所得税で10%、1000万円を超える場合には5%の控除が出来ることになります。(※住民税は課税所得1000万円以下で2.8%、1000万円を超える場合には1.4%)
そのため、課税総所得が695万円以下の場合は、総合課税で申告した方が配当金にかかる税率が安くなる可能性があるということになります。
詳細記事:【株式投資】配当金は総合課税と申告分離課税を選択できる【確定申告】

別の課税方式を選択すると損益通算が出来ない
ただし、別の課税方式を選択した場合(配当金を総合課税にした場合)には損益通算は出来ない事に注意が必要です。
損益通算とは株の売買で譲渡損失が出ている場合に、配当金や別の利益が出ている株の口座と損益を合わせることで、株式投資における課税所得を合算する方法です。
損益通算は特定口座で源泉徴収されている場合や、損益通算したい配当金を総合課税にしている場合には適用されません。
損益通算を適用したい場合には、申告分離課税で確定申告しなければいけません。ですから、別の課税方式で配当金と譲渡損益を申告する場合には、譲渡損失が出ていないかは注意しましょう。
【まとめ】別の課税方式を選択するかは、譲渡損益や他の所得を考える
配当控除は所得が低い場合には非常にありがたい制度です。特定口座で源泉徴収した場合や、申告分離課税で申告した場合は約20%の税金が配当金から引かれるわけですから、配当控除は面倒な確定申告をする価値が十分にあると思われます。
しかし、元々株以外の所得が多い場合や売買で損失が出ている場合には、逆に損をしてしまう可能性もあります。もし別の課税方式で申告する場合は自分の所得や株の譲渡損益を考えて申告するをオススメします。
※この記事は私の体験と調べによるものですが、専門家ではありませんので誤りがある場合もあります。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
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