今回は私の確定申告の事例ということで、実際に株の利益を確定申告して税金の還付がある場合の話をしたいと思います。
記事を更新している時点では、まだ還付金は振り込まれていませんが、確定申告した時点での試算では所得税で約10万円の還付が見込めます。
※確定申告では私を含め一般人にはかなり複雑な条件のもとに税額の計算やそれ以外のことに影響を与えます。一概にこれが正解というには、難しいものがありますので、この記事は参考程度に読んでいただきたいと思います。
株式投資の口座は特定口座の源泉徴収あり
私は、現在は株式投資による収益を中心とした兼業投資家です。株以外の収入も少ないならがらも複数あるため、給与所得者ではなく株の利益が20万円以下でも利益があれば確定申告が必要になるために、株の口座は「特定口座の源泉徴収あり」で口座を開設しています。
特定口座の源泉徴収ありでは、自動的に株の利益を計算し税金を徴収してくれるので、株式投資の収入は確定申告が不要になる仕組みです。そのため、これまでは株式投資の利益を確定申告していませんでした。
その結果、株式投資の利益に対しては一律で20.315%が課税されて特定口座から自動的に徴収されています。
確定申告すると株式投資の利益で控除が受けられる
これは今年初めて知ったのですが、株式投資の利益も確定申告すれば一部控除が受けられることがわかりました。
そこで、私もその控除を受けられる可能性があるようですので、確定申告をしてみようと思ったのが今回は特定口座の源泉徴収ありでも確定申告した理由になります。
私が確定申告することで受けられた控除
私が確定申告をすることで受けられる株式投資に適用できる控除は以下の通りです。
ここにタイトル
- 配当控除(配当金を総合課税で申告した場合)
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
配当控除は配当金にのみ利用できる控除ですが、日本の総合課税の所得税は累進課税になるため、所得が低い場合には所得税が全額控除されるようです。
また、基礎控除や社会保険料などの控除も利用出来るのですが、これは総合課税で余った控除が申告分離課税でも利用できることになります。
株の売買譲渡益は申告分離課税でしか申告出来ませんが、私の場合は余った控除を適用することで税金の還付を受けることが出来ました。
※人によっては他の控除も株の利益に適用されるかもしれません
株の利益を確定申告した事で還付された金額
そんなわけで、株式投資の利益を確定申告した結果、以下のように還付が受けられました。
還付される金額が105,839円となり、特定口座で納めた税金の半分程度がが戻ってきました。
なぜこうなったのかと言えば、兼業で始めたパートは給与控除で所得が0になり、その他の収入も結局所得にはならなかった結果、控除の全額が株で利用できたからです。
ちなみに私の場合は配当控除が10%、基礎控除などが約58万円ありました。
国民健康保険料が上がる可能性
上の還付は所得税の還付金ですから、住民税はまた別で計算されます。
確定申告を行えば自動的にデータが地方自治体に送られるために、自動的に住民税の計算も行ってくれるようですので、住民税もおそらく還付があると思います。
ただ、特定口座の利益を確定申告することで、合計所得は増加するために、国民健康保険料は若干上昇するかもしれません。
とはいえ、10万超の還付金を考えるとトータルすればリターンの方が大きいとは思います。
結果は還付や住民税の通知所が来てから
そんな感じで、前年の株の利益を確定申告しましたが、そのために色々と調べました。
確定申告を終えた今の段階では、所得税10万円の還付と住民税もいくらか還付されると予想していますが、どうなるかはわかりません。
私のような生活スタイルの人は稀だとは思いますが、所得が低い人で扶養や配偶者控除を受けていない場合であれば、株で利益を出しているのであれば確定申告をすることで、還付が受けられるかもしれません。
私が今回の確定申告に際して調べたことは、以下の記事にまとめています。100%正しいのかといえば、わかりませんが良ければ参考程度にご覧ください。

※この記事は私の体験と調べによるものですが、専門家ではありませんので誤りがある場合もあります。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
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