今回は私の実体験に基づく記事です。2018年度の確定申告について調べていて、特定口座(源泉徴収あり)を確定申告することで、還付を受けられることがわかりました。
そこで、前年度分の還付も受けられるかを税務署に問い合わせたところ、特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしていなければ更正の請求ができないことがわかりました。
特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告すると還付を受けられる場合がある
2018年当時の私は、専業投資家に近い兼業投資家であったため、株式投資の所得以外は100万円にも届きませんでした。
また、その所得が給与所得であるため、給与所得控除後の所得は0になりました。そのような理由から、株式投資の譲渡益や配当金にも基礎控除や社会保険料控除が適用することが可能でした。※配当金の申告に分離課税を選択した場合
結果的に2018年度は、配当金と譲渡益を含めて約10万円の還付が受けられることになりました。
確定申告しなかった理由と知らなかった控除や制度
それまでの私が、特定口座で源泉徴収したまま確定申告しなかったのは、株式投資の配当金や譲渡益にかかる税率は20.315%で、経費や控除などの適用がないと思い込んでいたからです。
また、私は国民健康保険の加入者であるため、確定申告をして所得金額が上がれば保険料も上がるため、わざわざ確定申告をするメリットがないと考えていました。
しかし調べてみると、次の控除や制度があることで、株式投資以外の所得が低い場合には、特定口座(源泉徴収あり)であっても確定申告をすることでメリットがあることが判明しました。
- 配当金は総合課税で配当控除が適用できる
- 分離課税で譲渡益、配当金を申告すれば基礎控除などが適用できる
- 住民税の申告不要制度(令和5年分からは廃止)
確定申告しなかった前年度分も還付を受けられるか
そこで生じた疑問が、今回の記事のタイトルにある確定申告しなかった前年度についても、還付を受ける事ができるのかという事です。
確定申告には「更生の請求」というのがあり、期限後でも確定申告した場合と実際の所得などが違う場合には、それを修正し還付を受けることができます。
その更正の請求を特定口座(源泉徴収あり)の確定申告していない前年度にも適用できるのかということです。前年の私の納税状況は次の通りです。
- 確定申告をしている
- 基礎控除などが余っている
- 証券口座は特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座の申告はしていない
この納税状況で、特定口座(源泉徴収あり)で生じた利益を更生の請求で修正すれば、税金の還付が受けられると考えていました。
前年度分は更生の請求が認められない
しかし、残念なことに上記の納税状況では更生の請求はできませんでした。
特定口座(源泉徴収あり)を選択している個人投資家が、その特定口座以外を確定申告している場合は、特定口座を申告しないという意思を示したと判断されるのが理由です。
つまり源泉徴収されている事で申告不要制度を適用したと判断されるようです。税務署に確認してみましたが、やはり同じ答えをいただきました。
そこで、わかったことは以下の通りです。
特定口座も確定申告していれば修正可能
私の場合、確定申告はしていましたが特定口座は源泉徴収で申告していませんでした。もし、特定口座(源泉徴収あり)の所得を確定申告していれば、申請期間終了後に更正の請求は可能です。
【まとめ】特定口座で源泉徴収していても還付を受けられるか調べてみる
残念ながら、特定口座を確定申告していなかった前年度の還付は受けることが出来ませんでした。
ただ、この確定申告における還付や制度を知った事で、翌年以降も株式投資以外の所得が少ないセミリタイア生活が続くなら、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告することで還付を受けられることが判明しました。
納税の仕組みを調べるのは面倒ですが、調べることで受け取れるはずの還付が判明するかもしれません。