今回は私の実体験に基づく記事です。2018年度の確定申告について調べていて、私自身の収入形態だと特定口座(源泉徴収あり)の利益を確定申告することで、還付を受けられることがわかりました。
そこで、前年度分も同じような形態なので還付を受けたいと思い、税務署に問い合わせたところ、この記事のタイトルのようなことがわかりました。
※確定申告では私を含め一般人にはかなり複雑な条件のもとに税額の計算やそれ以外のことに影響を与えます。一概にこれが正解というには、難しいものがありますので、この記事は参考程度に読んでいただきたいと思います。
特定口座で源泉徴収していても確定申告すれば還付が出ると判明した経緯
まず初めに、この記事は特定口座で源泉徴収ありの口座を開設しているという条件で書いています。
私の場合は、専業投資家に近い兼業投資家であるために、株式投資による収入以外は100万円にも届きませんでした。
また、給与所得がであるため、給与所得控除後の所得は0です。その結果、基礎控除や社会保険料控除などがそのまま残る状態でした。
結果的に2018年度は、配当金と譲渡益を含めて約10万円の還付が受けられることになりました。
確定申告しなかった理由と知らなかった控除や制度
これまで私が、特定口座で源泉徴収したまま確定申告しなかったのは、株の税金は一律20%なんだろうという先入観があったからです。
また、私は国民健康保険に加入しているために、確定申告をすることで国民健康保険料が上がる可能性があるために、わざわざ確定申告をする必要もメリットもないと思っていました。
しかし調べてみると、色々なことがわかりました。
確定申告で受けられる制度
- 配当金は総合課税を選択でき、配当控除もある
- 申告分離課税でも余った基礎控除などが適用可能
- 住民税の申告不要制度
これらの制度があるために、私のように株以外の所得が低い場合には、確定申告をすることでかなりの還付が受けられます。
前年度も更生の請求により還付が受けられるのか
そこで気になったのは、前年以前の株式投資の税金も還付出来るんじゃないのかということです。
確定申告では更生の請求というのがあり、期限後でも確定申告した場合と実際の所得などが違う場合には、それを修正し還付を受けることができます。
そこで株式投資の利益に対してもそれが可能なんではないかと思いました。
前年の私の条件は以下の通りです。
- 毎年確定申告をしている
- 基礎控除などが余っている状態
- 証券口座は特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座の申告はしていない
この条件で、特定口座の利益を更生の請求で修正すれば、税金の還付が受けられると考えていました。
前年度分は更生の請求が認められない
しかし、残念なことに私の条件では更生の請求はできないという結論に至りました。
理由は、確定申告をしている人が、特定口座で源泉徴収ありを選択していて、特定口座の申告をしていない場合は、申告しないという意思を示したと判断されるということです。
つまり源泉徴収されている事で申告不要制度を適用したと判断されるようです。念のため税務署に確認してみましたが、やはり同じ答えをいただきました。
そこで、わかったことは以下の通りです。
特定口座も申告していれば修正可能
私の場合、確定申告はしていましたが特定口座は源泉徴収で申告していませんでした。
もし申告していれば構成の請求が可能だったようです。しかし、申告していたとすればその時点で還付が受けられたので、この後の修正は意味がありませんね。
確定申告していなければ期限後申告が可能
逆に確定申告自体をしていない場合は、期限後申告という制度があるようなので、この場合は還付が受けられる可能性があるようです。
ただ、これに関しては詳しく調べたわけではないので、別途何か条件があるかもしれません。
【まとめ】特定口座で源泉徴収していても還付を受けられるか調べてみる
残念ながら私は前年度の還付は受けることが出来ませんでした。
ただ、この確定申告における還付や制度を知った事で来年以降は確定申告すれば還付を受けられる条件がわかりました。
もし今と同じような収入状況が続くようであれば、将来的にかなりの額の還付が受けられる可能性があります。
こういった制度を調べるのは面倒ですが、一度自分の状況と確定申告によって税金の還付があるのかを調べてみるのをオススメします。
※この記事は私の体験と調べによるものですが、専門家ではありませんので誤りがある場合もあります。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
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