今回は確定申告によって、株の売買譲渡損失と配当金を損益通算することについて記事にしました。
一言に株の損益と言っても、配当金と売買による損益(譲渡損益)は別物です。そのため、特定口座で源泉徴収してると気づきませんが、株の売買で損失が出た時には確定申告して損益通算することで配当金にかかる税金の一部(または全額)を還付することが可能です。
※確定申告では私を含め一般人にはかなり複雑な条件のもとに税額の計算やそれ以外のことに影響を与えます。一概にこれが正解というには、難しいものがありますので、この記事は参考程度に読んでいただきたいと思います。
配当金と売買譲渡損益
株の利益は「配当金」と「譲渡益」に分かれます。配当金は企業の利益の一部を株主に還元する仕組みで、毎年決まった期日に株主になっていると会社から貰えるお金です。一方で譲渡益は株の売買によって生じた利益です。安く買って高く売却すればその差額が利益になります。
この二つは特定口座の年間取引報告書では一枚で記載されていますが別の所得です。報告書を見ても別の項目として扱われています。
特定口座で源泉徴収している時は別々に課税されている
特定口座で源泉徴収している場合にはどちらも20.315%の税率で課税され、源泉徴収されています。そのため一見すると、同じものだと考えがちですが、配当金は配当金、譲渡益は譲渡益で別々に課税されています。
ですから、売買で損失が出た際には譲渡損失が発生しているために課税額は0ですが、配当金は配当金で別に徴収されていることになります。
例えば20万円の譲渡損失が出ていて、配当金が20万円あるとすれば、年間の実質的な損益は0です。しかし、源泉徴収では別々に計算されているために、配当金の課税額20.315%(約4万円)が徴収されます。
譲渡損失が出ていても源泉徴収では配当金はそのまま課税される
確定申告することで損益通算が出来る
上記の例でいえば、配当金と譲渡損失を確定申告することで損益を通算することが可能です。
これは自動的に行われませんので、特定口座の源泉徴収ありにしていても、損益通算をするためには確定申告は必須です。
損益通算の注意点
配当金と譲渡損失を損益通算する場合の注意点は、両方とも「申告分離課税」で申告しなければいけないことです。
確定申告には大きく二つの課税方式があり、「総合課税」と「申告分離課税」があります。それぞれ課税方式が異なるために、損益通算しようと思えば申告分離課税で申告する必要があります。
ちなみに譲渡損失は申告分離課税でしか申告出来ませんが、配当金は総合課税でも申告分離課税でも申告が可能です。配当金を総合課税で申告した場合には「配当控除」が適用されますので、損益通算するか配当控除を適用するかは、所得の状況に応じて判断する必要があります。
損益通算しても損失が残る場合には繰越控除される
譲渡損失が多く配当金と損益通算しても、損失が残る場合は繰越控除が適用されます。これは、残った損失をその後3年間の利益に対して控除することが出来る制度です。
ですから、譲渡損失が大きい場合は確定申告の手間を惜しまないなら、とりあえず申告しておく方がメリットが大きい場合が多いです。ただし、繰越控除を利用するなら、翌年以降も利用する期間は確定申告が必要になります。
確定申告することの注意点
特定口座で源泉徴収している人が確定申告をする場合の注意点として、確定申告すると所得が上がることが挙げられます。
源泉徴収では合計所得や総所得金額等には株の利益は含まれませんが、株の利益がある状態で確定申告すると、それらの所得に含まれるため所得が上がります。
その結果、扶養控除や配偶者控除、国民健康保険料にまで影響が出る可能性がありますので、申告して税金の還付があるとしても申告した方が必ず得になるかどうかはわかりません。
譲渡損失よりも配当金の額の方が多い場合には注意が必要
【まとめ】配当金の額と譲渡損失が大きいなら損益通算
個人的には、確定申告自体が面倒なので、株のためだけに確定申告するのは迷うところです。
受け取った配当金の額が多く、譲渡損失も大きいなら損益通算すれば還付金も多くなりますが、少額なら私であれば申告しないかもしれません。
こればかりは、申告する人の状況によっても変わりますので、試算してみて利用するメリットが大きいと判断したら損益通算をオススメします。
※この記事は私の体験と調べによるものですが、専門家ではありませんので誤りがある場合もあります。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
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