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株式投資の確定申告で経費は計上できる?

2024年は、新NISA制度がスタートして資産運用のために株式投資を始める人も少なくありません。

では、株式投資を始めるために購入したパソコンや書籍、取引のための通信費は、資産運用で利益が出たら経費として計上できるでしょうか。

今回は、そんな株式投資と経費について、私の調べた情報をまとめてみました。

※この記事による判断をもとに不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
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【結論】株式投資ではパソコンや書籍は経費として計上できない

このテーマに関して、長々と読者に時間を浪費させるのは無駄でしかありません。

結論を言えば、個人投資家が上場企業の株をインターネット証券を通じて株式市場で売買することで利益が発生しても、株式投資のために購入したパソコンや書籍などを経費として計上することは出来ません。

上場株式等に係る譲渡所得等の金額の算出方法

証券会社を通じて、上場企業の株を証券市場で売買することで生じる所得は、正式には「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と言います。

この譲渡所得は「譲渡の対価の額」から「取得費及びその資産の譲渡に要した費用」を差し引いて算出されます。

「取得費」は株を買った金額、「その資産の譲渡に要した費用」は売買手数料であり、インターネット代金や勉強の書籍代などは含まれません。

参考:所得税法第33条|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm

FX取引では経費が認められる

一方、FX取引を確定申告する場合、一般的には「先物取引に係る雑所得等」として申告します。これはいわゆる「雑所得」として扱われます。

そのためFX取引で発生した利益には、経費としてFX取引に必要なパソコンや書籍などの購入費や通信費が経費として認められるようです。

参考サイト:確定申告について|SBI FXトレード
https://www.sbifxt.co.jp/tax_return.html/

法人なら株式投資でも経費が計上できる

ちなみに、一般の個人投資家としてではなく、法人として株式投資をする場合にはパソコンや書籍なども経費として計上できるようです。

しかし、株式投資の譲渡益は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」ではなく「事業税」として申告が必要になります。

そうなると全く別の所得として扱われることになり税率も変わってきます。一般の個人投資家がわざわざ法人化して株式投資をしたところで、経費による節税以上にデメリットが大きくなるでしょう。

つまり、一般人が株式投資で利益が出たとしても、パソコンや書籍や通信費などを経費にしようと考えるのは無駄に終わる可能性が高いと言えます。

※この記事による判断をもとに不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。