今回は確定申告する時に、申告分離課税になる株の売買譲渡損益でも基礎控除などの控除が適用できることを記事にしました。
※確定申告では私を含め一般人にはかなり複雑な条件のもとに税額の計算やそれ以外のことに影響を与えます。一概にこれが正解というには、難しいものがありますので、この記事は参考程度に読んでいただきたいと思います。
株の売買譲渡損益は申告分離課税になる
申告分離課税は、確定申告の課税方式のひとつで他の所得と合算せず分離して税額を計算します。
総合課税であれば、複数の総合課税の所得を合算して、それに対して税額を算出します。(日本の所得税は累進課税)
総合課税も選択可能な配当金と違い、株の売買に係る譲渡損益は申告分離課税でしか確定申告が出来ません。
譲渡益は申告分離課税のみ
株の譲渡損益を申告分離課税で申告するケース
株の売買譲渡損益を確定申告するのは、義務である場合と任意である場合があります。
義務である場合は、大まかに言えば「納税の義務がある人」、任意である場合は「控除または還付の可能性がある人」です。
※配当所得は考慮せずに譲渡損益のみで考えた場合です
申告義務がある人
- 一般口座で売買して譲渡益がある人
- 特定口座の源泉徴収なしを選択して、譲渡益がある人
上記のような人は、所得が発生したことを申告しなければいけません。
申告は任意でもメリットが発生する可能性がある人
- 一般口座、特定口座に関わらず譲渡損失が出ている人
- 譲渡損失の繰越控除を適用する人
- 総合課税の所得が低く、基礎控除などが余っている人
上記のような人は申告する義務はありませんが、申告することで還付や控除が受けられる可能性があります。
詳しい説明は別の記事でしていますが、今回は「総合課税の所得が低く基礎控除などが余っている人」について詳しく解説します。
申告分離課税でも基礎控除が利用できる理由
基礎控除は、所得金額が2500万円以下の人で所得税は48万円、住民税では43万円の控除が受けられます。(令和2年度分から改正)
これは、国税庁のサイトに「確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。」とあります。
ですから「総所得金額等」に当てはまる申告分離課税で申告した株の売買譲渡損益にも適用されます。
国税庁|基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
基礎控除は総合課税から優先して適用される
ただし、基礎控除は総合課税から優先して適用されます。つまり、総合課税の所得が48万円以上になると所得税の基礎控除は全額適応されていることになります。
ですから、株の売買譲渡益以外の収入が少ない時にのみ、基礎控除が利用できることになります。
例えば、一時的に収入がないが株式投資で譲渡益があった場合などには、特定口座で源泉徴収されていても、場合によっては申告すると税金の還付が受けられます。
総合課税の所得が低ければ基礎控除が余る
基礎控除以外にも所得控除は株の譲渡損益に適用できる
また、財務省のサイトのデータを基に考えれば、基礎控除以外でも所得控除(の一部?)は株の譲渡益にも適用されるようです。
参考ページ
財務省|所得税の基本的な仕組み
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b01.htm
財務省|所得税計算の仕組み(PDF)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/024.pdf
この説明では総所得金額等に所得控除が適用されるということですから、社会保険料控除など他の控除も株の譲渡益に利用可能だと判断できます。
※ただし、私自身が全ての控除を受けているわけではありませんので、本当に全ての所得控除が譲渡益に適用できるかはわかりません。申告する場合は税務署等に確認してください。
【まとめ】基礎控除や所得控除が余っているなら確定申告を検討する
控除がどこまで利用できるかは曖昧な点もありますが、総合課税による所得を差し引いても基礎控除や所得控除が余っているのであれば、特定口座で源泉徴収していても、確定申告を検討する価値はあると思います。
一番簡単な確認方法は、国税庁の”e-Tax”のサイトから自分の収入や適用できる控除などを入力して試算してみるのがオススメです。私の場合は基礎控除の他に社会保険料の控除が適用できました。
また、この記事は所得税に関しての記事ですから、住民税については別途、お住まいの自治体に問い合わせてください。
※この記事は私の体験と調べによるものですが、専門家ではありませんので誤りがある場合もあります。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
コメント