【株式投資】松井証券から特定口座年間取引報告書が届いたので解説します

松井証券から特定口座年間取引報告書が届いたので解説します

新年に入って、私が利用している証券会社の一つである松井証券から特定口座年間取引報告書が届きました。

株を始めて間もない人では年間取引報告書の項目の見方がよくわからない人もいると思うので解説します。

特定口座年間取引報告書とは

その名の通り、1年間(1月1日~12月31日)の間に特定口座で売買した事によって、どれだけの譲渡益、配当金、税金が発生したかが記載された書類です。

これは、証券会社が発行する書類になるので利用している証券会社ごとに送られてきます。

また、郵送ではなく証券会社のサイト内で閲覧するように選択することも可能です。

年間取引報告書は郵送または証券会社のサイトで閲覧が可能

松井証券の特定口座年間取引報告書

こちらは私の松井証券の特定口座年間取引報告書になります。(※個人情報がわかる部分はカットしています)

松井証券の年間取引報告書

特定口座年間取引所の解説

特定口座年間取引報告書では

記載項目

  1. 譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額
  2. 配当等の額及び源泉徴収額等

という項目が記載されています。

キャピタルゲイン(譲渡益)とインカムゲイン(配当益)についての課税状況が記載されているという事ですね。

譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額

以下の画像をみていただくと一番上の行には課税される税金の額と税種が記載されているのがわかります。

年間取引報告書の譲渡益項目

左から順に「源泉徴収額(所得税)」「株式等譲渡所得割額(住民税)」「外国所得税の額」となっています。ここでは、株の売買によって発生した課税額がわかります。2019年1月現在では株式投資にかかる譲渡益は所得税が15.315%、住民税が5%となっています。

譲渡益の内訳がわかる

次に、譲渡区分とありますが、これは「上場分」と「特定信用分」にわかれています。この違いは「現物取引と信用取引の違い」と考えてください。

松井証券を利用する方の場合は、手数料が無料の一日信用取引を利用している人も多いと思います。私の場合も一日信用取引をメインに利用していますので、特定信用分の取引額が多くなっています。

譲渡区分では「①譲渡の対価の額(収入金額)」「②取得費及び譲渡に要した費用の額等」「③差引金額(譲渡所得等の金額)」とあります。

こちらは、「①譲渡の対価の額(収入金額)」で売却した株価の総額を表し、「②取得費及び譲渡に要した費用の額等」で買った株価の総額及び手数料を表しています。つまりこの①から②を差し引いたら「③差引金額(譲渡所得等の金額)」が株の売買によって発生した損益になるということです。

売買区分と株を買った総額、売った総額+諸経費がわかる

配当等の額及び源泉徴収税額等

年間取引報告書の配当金項目

こちらは単純な記載になっているので簡単に説明します。この項目では受け取った配当金の相場くと所得税、住民税の金額が記載されています。

配当金に関する書類は別紙で、「配当金の交付状況」という書類に詳細が記載されていますので、詳しく自分の配当状況を知りたい方はこちらをご覧ください。

特定口座年間取引報告書はどう利用するか

私の場合は、証券口座は「特定口座で源泉徴収あり」で開設しています。株式投資の成績も自分でつけているために、この書類を受け取ったからといって何かをするわけではありません。言わば証券会社から受け取る成績表のようなものです。

しかし、この取引報告書はどれだけ損益があったかを証券会社が証明する大切な書類です。となれば、これを利用する場合の使い方は以下の通りです。

特定口座年間取引報告書を確定申告で利用する

この特定口座年間取引報告書は確定申告をする人には必要な書類になると思います。

特定口座で源泉徴収なしにしている人や年間の損益がマイナスだった場合に別の証券会社と損益通算したり、繰り越し控除するのであれば確定申告は必要になります。

特定口座年間取引報告書はただの証券会社から来るお知らせではなく、重要な書類だということは頭に留めておいてください。

年間取引報告書で確定申告が必要なケース

  • 「源泉徴収なし」を選択している人
  • 他証券会社と損益通算をしたい人
  • 繰り越し控除をする人

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