今回は、特定口座(源泉徴収あり)では、一部の証券会社の口座だけを申告できるということと、そのために発生するメリットについて記事にしました。
複数の証券会社で「特定口座の源泉徴収あり」の口座を開設している人は、損益の計算や配当金や売買譲渡益にかかる税金の支払いも、証券会社が自動的にやってくれるために確定申告をする必要はありません。
しかし、何らかの節税が可能で株の配当金や利益を申告したい場合には、確定申告をすることが出来ます。しかし、複数の証券会社で特定口座を開設している場合には、すべての口座を申告しなければいけないわけではありません。
※確定申告では私を含め一般人にはかなり複雑な条件のもとに税額の計算やそれ以外のことに影響を与えます。一概にこれが正解というには、難しいものがありますので、この記事は参考程度に読んでいただきたいと思います。
特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告した方がいいケースと理由
そもそも確定申告が面倒なので、源泉徴収ありの口座を選択したのに、確定申告する理由は何でしょうか。これはもちろん「節税」ですね。本来であれば払わなくても良い税金の過払いがある場合に、この確定申告が必要になってきます。
特定口座で源泉徴収ありを選択すると確定申告が不要になるというメリットはありますが、配当金も売買譲渡益にも一律で20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が課税されることになります。
しかし、収入の形態や所得・証券口座ごとの損益によっては税金の還付を受けられる可能性があるんです。
確定申告をした方がいい事例
確定申告をした場合に税金の還付が発生する場合がいくつかあります。
- 複数の証券口座で売買して、損失が出た口座と利益が出た口座がある場合
- 配当金を総合課税で申告して累進課税による税率にする場合
- 配当金と売買譲渡損失を損益通算する場合
- 本年度の売買譲渡損失を3年間の繰越控除する場合
- 基礎控除や生命保険料控除などの控除がある場合
これ以外にもあると思いますが、主だった還付が受けられる(または受けられる可能性がある)のは、上記のような場合です。
ここでは、それぞれの項目の詳しい説明は省きます(別記事にて随時掲載)が、還付が受けられるなら確定申告をした方が得になる場合があるということです。
では、還付をうけるのであれば、とりあえず取引している証券口座を全部申告すればいいかといえば、「全部の証券口座を申告するか一部の証券口座を申告するかで、総合的に出費が変わってくる場合がある」ことに注意しなければいけません。
特定口座を確定申告することで合計所得が変わる
確定申告をすることで、気を付けなければいけないのは、申告すれば合計所得が変わるということです。
合計所得金額|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
合計所得とは、個人・法人の所得の合計金額です。それは当然、課税される金額にも関わってきますが、それ以外にも関わってくる場合があります。
下記は国税庁のサイトの一部抜粋ですが
(注) 非課税所得や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。
(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
参照元
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
とあります。
つまり、特定口座の源泉徴収ありならば、合計所得に株の利益は加算されませんが、確定申告をすることで合計所得の一部として加算されるという事ですね。
合計所得が変わると困る事例
では合計所得が変わると困る事例とはどういった場合でしょうか。
- 配偶者控除や扶養控除の判定に関わる
- 国民健康保険加入者は合計所得により保険料が決まる
他にも事例はあると思いますが、主だったのは上記の2点です。こちらも詳しい説明は省きます。
一部の特定口座だけを確定申告する事で合計所得を抑える
合計所得を抑えるには、株の利益は「特定口座(源泉徴収あり)」で確定申告をしない方が良いということです。ですから、還付のために確定申告をしたい場合は、全ての証券会社の特定口座を申告するのではなく、還付のための証券会社の特定口座を申告すれば良いというわけです。
複数の特定口座と確定申告する口座の事例
例えば、
A証券の特定口座(源泉徴収あり)で100万円の利益
B証券の特定口座(源泉徴収あり)で50万円の利益
C証券の特定口座(源泉徴収あり)で30万円の損失
上記の場合で、各証券会社の損益通算を考えた場合の確定申告はどうすればよいでしょうか。
B証券とC証券を確定申告して、A証券は確定申告しなかった場合
B証券の利益からC証券の損失を差し引くと20万円の利益になります。
その場合、B証券で50万円分の利益に対しての税金を払っていたので、30万円分の利益に対する税金が還付されることになります。ただし、20万円分の利益は合計所得として計上されることになります。
約6万円の還付が受けられるが、合計所得が20万円計上される
全ての証券会社の口座を確定申告した場合
全ての口座を申告した場合は、A証券とB証券の利益からC証券の損失を差し引くことになります。
その場合も30万円分の利益に対する税金の還付になりますが、重要なのは合計所得が120万円計上されてしまうことです。
もし、配偶者控除や扶養控除の判定や国民健康保険の加入者であれば、A証券の100万円の利益を無駄に申告したために、先ほどの場合にくらべて、それらへの影響が大きくなる恐れがあります。
約6万円の還付が受け取れるのは同じだが、先程よりも100万円合計所得が多くなる
【まとめ】確定申告する時は必要な分だけ申告しよう
このように確定申告する際にも、小さな申告方法の違いで大きく影響が出てしまう場合があります。特定口座の源泉徴収ありで、申告不要であるメリットを活かすためには、最小限に必要な分だけ確定申告をする必要がありそうです。
※この記事は私の体験と調べによるものですが、専門家ではありませんので誤りがある場合もあります。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
コメント
小見出しが間違っていませんか?
B証券とC証券を確定申告して、A証券は確定申告した場合
ではなく、
B証券とC証券を確定申告して、A証券は確定申告「しなかった」場合
ですね。
損切りするにしても、同一証券会社内でトータルでマイナスにならないようにするのが理想ですね。C証券がプラマイゼロだったら面倒なことをしなくてすむわけで。
それだけ利益を出し続けなければいけませんが、私は損切りする前にその分の利益が確保できているかを常に意識しています。
たまたまこのサイトを訪れました。私もいつかブログデビューしたいです!
ブログへのご訪問、ご指摘ありがとうございます!
小見出し間違っていました(汗)早速修正させていただきました。
トシゾー様のおっしゃるようにどの証券会社も利益を出して一年終えるのがベストだと私も思います。
自身の損益を常に意識して調整できるのも個人投資家の大切なスキルですね。
ブログを開設された際には、もし良かったら教えてください^^