【確定申告】株の売買譲渡益(利益)は「一般的には」通信費などを経費にはできない

株の売買譲渡益(利益)は「一般的には」通信費などを経費にはできない

今回は個人投資家が株の売買によって確定申告する時には、経費として通信費などが認められるかを記事にしました。

答えはタイトル通りで、「一般的には」経費としては認められませんが方法によっては経費として計上することも可能です。この記事ではその理由を解説しています。

※確定申告では私を含め一般人にはかなり複雑な条件のもとに税額の計算やそれ以外のことに影響を与えます。一概にこれが正解というには、難しいものがありますので、この記事は参考程度に読んでいただきたいと思います。

株の譲渡益には経費は使えない

株の売買による利益に対してかかる税率は特定口座で源泉徴収する場合や、控除等利用せずに申告分離課税で申告した場合は一律で20.315%です。

株で多額の利益を得ている人であれば、この税率であれば高くないと感じるかもしれませんが、利益が出るか損失が出るかもわからない投資初心者にとっては、厳しい税率と言えるでしょう。

では少しでも税金の負担を減らすために株の売買のために利用したインターネット料金やパソコン代金、勉強のために買った書籍なども事業所得のような経費は認められるのでしょうか。

株の売買による利益は正式には「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と言います。

この「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に関しては、インターネット代やパソコンなどの一般的にイメージされるような費用は経費を適用出来ません。

株の売却によって得た利益というのは「譲渡所得」になり、「取得費」と「その資産の譲渡に要した費用」は認められます。

しかし、「取得費」は株を買った金額、「その資産の譲渡に要した費用」は売買手数料ということになり、インターネット代金や勉強の書籍代などは含まれていません。

参考:所得税法第33条|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm

FX取引では経費が認められる

一方、FX取引での確定申告では一般的には「先物取引に係る雑所得等」になります。これはいわゆる「雑所得」として扱われます。

そのためFX取引で発生した利益には、経費としてインターネット代や勉強のための本などの購入が経費として認められます。

参考サイト:確定申告について|SBI FXトレード
https://www.sbifxt.co.jp/tax_return.html/

株の売買譲渡益で経費として申告する場合

私の調べたところによると売買譲渡益を「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」ではなく「事業所得・雑所得」として確定申告することで、経費としてインターネット代や書籍購入費用などを申告することが出来るようです。

参考サイト:特定口座の株の申告で経費は引けないと思っていませんか?
http://shikaku-hack.hatenablog.com/entry/201703expenses_of_stocks_transfer

ただ、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」として申告するのが一般的であるために、この方法では税務署の判断もあるなど、一個人でするには色々と知識が必要になるかもしれません。

【まとめ】株の利益は経費を申告しないでFXで利益が出たら経費で申告

個人的には株の利益に経費を適用するのは面倒になるために、よほど有料セミナーなどに行って多額の費用をかけている場合などを除いては、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」で普通に申告した方が良いのではないかと思います。

また、株の売買と並行してFX取引を行うことで、FXで利益が出た時は経費を計上してみてはいかがでしょうか。私自身もFXは今のところ株ほどはやっていませんが、利益が出た時には確定申告が必要になるので経費も申告しています。

※この記事は私の体験と調べによるものですが、専門家ではありませんので誤りがある場合もあります。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。

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