ここ数日ほど、株式投資と確定申告に関する記事を書いてきましたが、調べている内に「特定口座(源泉徴収あり)」について色々と自分の知らない事を学ぶことが出来ました。
そこで、株式投資の確定申告の中でも「特定口座(源泉徴収あり)」の場合に可能な申告方法について私が調べた事を記事にしていきます。
※日本の税制は毎年変更されるため、記事の内容が現行の税制と合致しない場合があります。予めご了承ください。
特定口座(源泉徴収あり)で使える確定申告方法
「特定口座(源泉徴収あり)」で可能な確定申告の方法を以下にまとめています。今後随時個別に記事をアップしますので、とりあえず箇条書きでまとめています。
一部の特定口座だけ確定申告が可能
複数の証券会社で口座を開設している時は、一部の特定口座だけを確定申告にすることが出来ます。例えば、3社の証券口座を開設している場合に、1社だけ2社だけ確定申告することが可能です。
詳細記事:【株式投資】複数の証券口座のうち一部の特定口座だけ確定申告できる

複数の証券会社で利益と損失が出ている時は、確定申告で損益通算できる
A証券で利益、B証券で損失が出ている場合は、確定申告することで損益通算が可能です。ただし、確定申告しなければ、利益分の税金がそのまま課税されます。
確定申告することで、損失分の税金が還付されますが、利益の方が多い場合には申告所得が多くなる事に注意が必要です。
詳細記事:【節税対策】複数の証券会社で利益と損失が出ている時は確定申告で損益通算できる

配当金は総合課税と申告分離課税を選択できる
配当金による所得は「総合課税」でも「申告分離課税」でも申告が可能です。総合課税の場合は配当控除が受けられます。
総合所得で申告することで、所得に応じた税率(累進課税)になるため、所得が低い場合には配当控除以外にも所得税が安くなる場合があります。
詳細記事:【株式投資】配当金は総合課税と申告分離課税を選択できる【確定申告】

譲渡損益は申告分離課税のみ
配当金と違い株の売買によって生じた譲渡損益は、申告分離課税のみで確定申告ができます。
申告分離課税は累進課税ではなく、株式譲渡益に対する20.315%の税率の固定になります。
詳細記事:【確定申告】株の譲渡損益は申告分離課税のみ選択できる【損益通算と繰越控除】

株の売買譲渡損は確定申告することで3年間繰越控除できる
株式投資の売買で損失が発生した場合、その損失分を三年間繰越控除することが出来ます。そのためには、確定申告をする必要があります。
また、翌年以降もこの繰越控除を利用する期間には確定申告が必要になります。
詳細記事:【株式投資】株の売買譲渡損は確定申告することで3年間繰越控除できる

国民健康保険料を上げないために住民税の申告不要制度を利用できる
確定申告では、所得税の申告をしますが、自動的に住民税の申告も行われます。国民健康保険では所得が上がると国保料も上がるために、住民税だけを申告不要とする事が可能です。
ただし、手続きは各自治体によって異なるため、利用するならお住まいの自治体へお問い合わせください。
詳細記事:【株式投資】国民健康保険料を上げない住民税の申告不要制度を利用する【確定申告】

配当金は総合課税、譲渡益は申告分離課税も可能
同一特定口座内でも確定申告において、配当金を総合課税、譲渡益は申告分離課税にすることが出来ます。
配当金と譲渡損失を損益通算する場合には、両方とも申告分離課税にする必要があります。
詳細記事:【株式投資】配当金と譲渡益は別々の課税方式が選択できる【確定申告】

源泉徴収した特定口座では過去の還付(更生の請求)はできない
確定申告をされている方で「特定口座(源泉徴収あり)」で株式売買を行っている人が、過去の確定申告において、特定口座分を改めて申告し、還付を申請することは原則出来ません。
特定口座分を申告していない、申告しない意思を表した事になるからです。ただし、確定申告自体をしていない場合は特定口座分を含めて申告することはできるようです。
詳細記事:【株式投資】源泉徴収した特定口座では過去の還付(更生の請求)はできない【確定申告】

株の売買譲渡益にも基礎控除48万円などを適用できる
申告分離課税である株の売買譲渡益にも、基礎控除や生命保険料控除、社会保険料控除は適用されます。ただし、総合課税額で控除を全額利用していない場合に限ります。
詳細記事:【株式投資】株の売買譲渡益にも基礎控除38万円などを適用できる【確定申告】

株の売買譲渡益は通信費などを経費として引くことは出来ない
株式投資でもインターネット料金や勉強のための書籍は経費として認められるかと言えば、認められません。
詳細記事:【確定申告】株の売買譲渡益(利益)は「一般的には」通信費などを経費にはできない

配当金と売買譲渡損失を確定申告で損益通算できる
配当金の所得を、株の売買譲渡損失で損益通算することができます。その場合は、配当金も申告分離課税で申告しなければいけません。
※この記事は私の体験と調べによるものですが、専門家ではありませんので誤りがある場合もあります。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
詳細記事:【株式投資】配当金と売買譲渡損失を確定申告で損益通算できる

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