「特定口座(源泉徴収あり)」で株式投資をしている個人投資家のために、確定申告における疑問や申告方法についてまとめました。
特定口座(源泉徴収あり)でも効果的な確定申告の方法
「特定口座(源泉徴収あり)」で可能な確定申告の方法を以下にまとめています。
一部の特定口座だけ確定申告が可能
複数の証券会社で口座開設している場合は、一部の特定口座だけを確定申告にすることが可能です。例えば、3社の証券口座を開設している場合に、1社だけ2社だけ確定申告することが可能です。
複数の証券会社で利益と損失が出ている時は、確定申告で損益通算できる
A証券で利益、B証券で損失が出ている場合は、確定申告することで損益通算が可能です。確定申告しなければ、A証券の利益に対して源泉徴収されます。
確定申告することで損失分の税金が還付されますが、利益の方が多い場合には課税所得も増加する事に注意が必要です。
配当金は総合課税と申告分離課税を選択できる
配当金所得は「総合課税」でも「申告分離課税」でも確定申告が可能です。配当金は総合課税で配当控除、申告分離課税で損益通算が適用可能です。
総合所得で申告することで、所得に応じた税率(累進課税)になるため、所得が低い(課税所得695万円以下)場合には、配当金にかかる所得税が安くなる可能性があります。
※ただし、課税所得金額は増加するので国民健康保険加入者などは注意が必要
譲渡損益は申告分離課税のみ
株の売買によって生じた譲渡損益は、申告分離課税でのみ確定申告が可能です。
申告分離課税は累進課税ではなく、株式譲渡益に対する20.315%の税率の固定になります。損益通算や損失の繰越控除などする場合に、確定申告が必要になります。
株の売買譲渡損は確定申告することで3年間繰越控除できる
株式投資の売買で損失が発生した場合、譲渡損失を三年間繰越控除することが可能です。そのためには、確定申告が必要です。
また、この繰越控除を利用する期間は続けて確定申告が必要になります。
住民税の申告不要制度は2023年度分から無くなりました
確定申告では、所得税の申告をしますが、自動的に住民税の申告も行われます。国民健康保険では所得が上がると国保料も上がるために、住民税だけを申告不要とする事が2022年度分までは可能でした。
2023年度分、つまり2024年にする確定申告では、住民税の申告不要制度は廃止されます。
配当金は総合課税、譲渡益は申告分離課税も可能
確定申告において、同一特定口座内でも配当金を総合課税、譲渡益は申告分離課税にすることが可能です。
配当金と譲渡損失を損益通算する場合には、両方とも申告分離課税にする必要があります。
「特定口座(源泉徴収あり)」では過去の還付(更生の請求)はできない
「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している個人投資家が、その特定口座以外を確定申告していた場合、その特定口座の過去の還付を申請することは原則出来ません。
「特定口座分を申告しない」という行為が、申告しない意思を表した事になるからです。ただし、確定申告自体をしていない場合は、特定口座分を含めて申告することは出来るようです。
※詳しくは税務署にお問い合わせください
株の売買譲渡益にも基礎控除48万円などを適用できる
申告分離課税である株の売買譲渡益にも、基礎控除や生命保険料控除、社会保険料控除は適用されます。ただし、総合課税で使い切れなかった余剰控除がある場合に限ります。
株の売買譲渡益は通信費などを経費として引くことは出来ない
株式投資の売買のための通信料や勉強のための書籍代は経費として認められません。
詳細記事:株式投資の確定申告で経費は計上できる?
配当金と売買譲渡損失を確定申告で損益通算できる
配当金所得と売買譲渡損失を損益通算することが可能です。その場合は、配当金も申告分離課税で申告しなければいけません。