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【譲渡損失の繰越控除】株式投資で損した人こそ確定申告で節税対策

株式投資で確定申告が必要(義務)になるのは、「一般口座」か「特定口座(源泉徴収なし)」を利用している個人投資家のうち、前年に利益があった人です。

株式投資で年間を通して損失が発生している場合、確定申告は必要ありません。しかし、株式投資の損失は確定申告をすることで将来的に節税に繋がる可能性があります。

※この記事による判断をもとに不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
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株式投資の譲渡損失は3年間繰越控除ができる

株式投資の譲渡損失は確定申告することで「繰越控除」という名目で翌年からの3年間で控除として利用することができます。

簡潔に言うと「株式投資で発生した損失は今後3年間の利益と相殺することが可能になる」制度です。

例えば、前年に300万円の譲渡損失が発生した場合、確定申告すれば3年間は300万円までの控除が適用されます。

譲渡損失で3年間の繰越控除を適用するには?

繰越控除を適用するためには、譲渡損失が発生した年から控除を受ける年まで確定申告を続けなければいけません。

利益がなくても確定申告をするのは不思議かもしれませんが、申告することで〇〇年に株式投資で△△△万円の損失が出ましたよという事を伝えることができます。そして、その翌年から最大で3年間の利益分も確定申告する事によって、繰越控除した分を利用することができます。

3年間の譲渡損失繰越控除の例

以下に譲渡損失の繰越控除の例を挙げてみます。

300万円の損失に3年間の繰越控除を適用する場合
内容 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
年間譲渡損益 -300万円 +100万円 +150万円 +150万円
繰越控除残額 300万円 200万円 50万円
控除利用額 100万円 150万円 50万円
控除後の課税所得額 0円 0円 0円 100万円

上記は、300万円の譲渡損失が発生した場合に翌年以降の利益を繰越控除した場合の例です。

損失を出した年から4年間の合計損益は100万円になりますが、譲渡損失を繰越控除しないと300万円に対する税金を支払わなければいけません。そうならない為にも繰越控除の確定申告がいかに重要かがわかります。

繰越控除の注意点

また、繰越控除には次のような注意すべきポイントがあります。

繰越控除の確定申告は毎年行う

繰越控除は、損失を確定申告した以降3年間という期限付きです。その3年の間に繰越控除を利用するのであれば、必ず「毎年」確定申告を行いしょう。

確定申告をしていない年を挟むと繰越控除は出来なくなります。例えば、損失の繰越控除申告をした翌年は利益がほとんどないからといって確定申告をしなければ、その翌々年以降の控除は受けられません。

NISA口座は繰越控除適用外

NISA口座は非課税になる代わりに、損失が出たとしても繰越控除はできません。

国民健康保険の加入者で損失より利益が大きい場合

繰越控除残よりも利益の方が多い場合には、確定申告すると控除は受けられますが、課税総所得が増加します。

例えば、、10万円を損失の繰越控除をして、翌年に300万円の利益を確定申告したとすれば、課税所得が290万円増加し、国民健康保険料も増加する可能性があります。この場合は、繰越控除しない方が総合的に支払う税金や保険料は安くなると思います。

※この記事による判断をもとに不利益を被った場合でも一切の責任はとれません。確定申告をする際には、必ずご自身で税務署や専門家、各自治体にご確認ください。