株式投資に関わる人や会社(証券会社や投資家、上場企業の経営者など)は、自分たちの利益やメリットを求めるために、投資に関わっています。
もし、そこにルールや規制が無ければ、お互いが自分の都合のために不正を行い、他者にとって不利益を被るような行為をすることになるでしょう。
株式投資の市場を無法地帯にしないための、金融取引のルールや規制を定める法律「金融商品取引法」について解説します。
金融商品取引法
金融証券取引法は、
- 金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応
- 投資家保護ルールの徹底と利便の向上
- 「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保
- 金融・資本市場の国際化への対応を図ること
を目指して、2006年に従来の証券取引法を改正する形で成立・公布されました。※施行は2007年
金融商品取引法は以下の4つを柱とした法律です。
個人投資家と金融商品取引法
では、金融商品取引法は個人投資家にとって、どういう影響を与えるのでしょうか?
金融商品取引法の中では、「投資家保護」と「不公正取引等への厳正な対応」に関する項目が個人投資家にとっては、影響力の強い項目だと思います。
簡単に言えば、
ということですね。
投資家保護については、株式投資においては証券会社や上場企業に対してのルールになると思いますが、「不公正取引等への厳正な対応」は一般の個人投資家にも当てはまる項目です。
万が一、金融商品取引法に抵触するような、「ズルい取引」をしてしまうと、罰則を受ける可能性もあります。
不公正取引とは?
では、「ズルい取引」つまり不公正取引とはどういったものを指すのでしょうか?不公正取引とは主に以下のような行為です。
風説の流布・偽計
特定の株式の株価を上げる、または下げる目的で、合理的な根拠に基づかない噂や虚偽の情報をインターネットの掲示板などを利用して発信することを「風説の流布」と言います。
また、有価証券の売買や相場の変動を図る目的をもって、他人に誤解させるような詐欺的な策略や手段を用いる行為を「偽計」と言います。
金融商品取引法第158条でこれらの行為は禁止されています。
相場操縦
相場操縦的行為とは、本来公正な価格形成が行われるべき相場を、人為的に意図をもって歪める行為を指します。
これらの行為は、取引所金融商品市場の公正な価格形成を歪める行為であり、法律により禁止されていて、違反した場合には罰則が科せられるケースがあります。
相場操縦的行為やそれに準ずる取引は主に次のようなものです。
内部者取引(インサイダー取引)
跡えば、上場会社の役職員等の会社関係者は、投資家の投資判断に影響を及ぼすべき情報について、容易に接近しうる特別な立場にあります。
このような未公表の情報を知りながら、その情報を基に有価証券を売買することは、インサイダー取引として禁止されています。
では、これらの違反行為はどこが取り締まっているのでしょうか?
証券取引監視委員会
証券取引等監視委員会は、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護の観点から、市場を監視している機関です。
証券取引監視委員会による取引調査
同委員会では、内部者取引や相場操縦、風説の流布・偽計等の不公正取引について、金融商品取引法に基づく調査を行っています。
取引調査の結果、違反行為が認められた場合には、金融庁長官等に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告を行っています。
このように金融商品取引法を基に株式投資における不正行為に対するルールや規則が設けられ、証券取引委員会によって市場を監視することで、健全な株式市場を守ることが出来ます。
コメント