【2019年-2020年】年末年始の株式投資の税金対策はどうるすべきか

年末年始の株式投資の税金対策はどうるすべきか

株式投資においても、年末年始は大きな区切りになります。

その理由は、ズバリ「株式の売買により発生する税金の区切りになる」からです。そこで、今回は年末年始に税金を効率的に節税するには、どうしたら良いのかを考えてみました。

株式投資にかかる税金は?

2019年末では株式投資にかかる税金は、所得税と住民税、それに復興特別所得税が加算されて、年間の利益に対して合計で20.315%が課税されます。年間で100万円利益があるなら、大体20万円くらいが税金として引かれます。

株式投資の税金

  • 所得税:15%
  • 住民税:+5%
  • 復興特別所得税:0.315%

ただ、実際には「特定口座の源泉徴収あり」で取引している人が、大半だと思いますので、かかる税金の計算も支払いも証券会社の方が勝手にやってくれています。

そのため、証券口座上は、売買の都度、利益が出たら税金が引かれた額が差し引かれたり、損失が出たら税金が還付されたりしています。

株式投資の税金で注意するポイント1:含み益と含み損

注意しないといけないのは含み益や含み損はまだ確定させた売買ではないので、税金の計算には関係がないという事です。

含み益や含み損は税金の計算には入らない

100万円の含み益があっても、100万円の含み損があっても、それらは現在払っている税金には考慮されていません。そのため、年末にこれらの含み益や含み損を調整する事で支払う税金を安くする事が出来る場合があります。

含み益含み損による税金の調整方法

税金の調整は状況によって変わってきますので、パターン分けして解説します。

年末時点で株式投資で利益が発生している場合

年末時点で株式投資によって利益が出ている場合は、含み損のある銘柄を一旦売却すると、利益が減るために支払う税金が安くなります。※長期保有したいなら、売却後に翌年の受渡日ベースで買い戻す

もちろん、翌年に持ち越しても良いですが、翌年も合計損益がプラスになっているとは限りません。

年末時点で株式投資で損失が発生している場合

年末時点で株式投資によって損失が発生している場合は、含み益がある銘柄を一旦利益確定するのがオススメです。※長期保有したいなら、売却後に翌年の受渡日ベースで買い戻す

その年度分では、利益確定しても損失が出たままであれば税金がかかりませんが、翌年に利益確定をするのであれば、その利益に丸々税金がかかる事になります。

株式投資の税金で注意するポイント2:約定日と受渡日

2つめの注意するポイントは、『約定日と受渡日』です。

株式投資においては、売買した日を約定日といい、株券の名義上の移行日を受渡日と言います。2019年7月15日まで約定日から3営業日後が受渡日になります。

注意 2019年7月16日の取引(約定)からは受渡日が1日早まり、約定日の2営業日後に変わります。

2019年の最終受渡日と最終約定日

最終受渡日という言葉も最終約定日という言葉もありませんが、税金の発生する年内最後の日ということで考えてください。

2019年は12月30日(月曜日)が市場の開いている最後の日(大納会)ですから、受渡日が12月30日になるように計算します。すると約定日は2営業日前ですから、遡って金曜日、木曜日。

というわけで、2019年の年内に株式投資において含み益や含み損の損益を確定するには、12月26(木曜日)大引けに売買するのが、事実上は最後の日となります。

ただし、お取引する証券会社や取引の種類によっては変わる可能性もあるので、詳しくはお取引する証券会社のサイトを見るかお問い合わせをしてもらったら確実だと思います。

2020年の大発会は1月6日(月)

ちなみに、2020年は1月4日が土曜日になるため、その翌週の1月6日が大発会になります。2019年の大納会が30日の月曜日なので、その日もお休みにすれば9連休になるわけですね。

GWに次ぐ大型連休にすることも可能なので、2019年の大納会は売買をしない投資家も多いかもしれませんね。

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